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気象業務法昭和二十七年法律第百六十五号

第6条(気象庁以外の者の行う気象観測)

気象庁以外の政府機関又は地方公共団体が気象の観測を行う場合には、国土交通省令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。 但し、左に掲げる気象の観測を行う場合は、この限りでない。 一 研究のために行う気象の観測 二 教育のために行う気象の観測 三 国土交通省令で定める気象の観測 2 政府機関及び地方公共団体以外の者が次に掲げる気象の観測を行う場合には、前項の技術上の基準に従つてこれをしなければならない。 ただし、国土交通省令で定める気象の観測を行う場合は、この限りでない。 一 その成果を発表するための気象の観測 二 その成果を災害の防止に利用するための気象の観測 3 前二項の規定により気象の観測を技術上の基準に従つてしなければならない者がその施設を設置したときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。 これを廃止したときも同様とする。 4 気象庁長官は、気象に関する観測網を確立するため必要があると認めるときは、前項前段の規定により届出をした者に対し、気象の観測の成果を報告することを求めることができる。

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なし