HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
気象業務法昭和二十七年法律第百六十五号

第37条(気象測器等の保全)

何人も、正当な理由がないのに、気象庁若しくは第六条第一項若しくは第二項の規定により技術上の基準に従つてしなければならない気象の観測を行う者が屋外に設置する気象測器又は気象、地象(地震にあつては、地震動に限る。)、津波、高潮、波浪若しくは洪水についての警報の標識を壊し、移し、その他これらの気象測器又は標識の効用を害する行為をしてはならない。

この条文を準用・引用する条文 1