HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
気象業務法昭和二十七年法律第百六十五号

第44条

第三十七条の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

この条文を準用・引用する条文 1