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気象業務法
昭和二十七年法律第百六十五号
第44条
第三十七条の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この条文が引く先
1
引用
気象業務法
第37条
(気象測器等の保全)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
気象業務法
第49条
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