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気象業務法昭和二十七年法律第百六十五号

第13の2条

気象庁は、予想される現象が特に異常であるため重大な災害の起こるおそれが著しく大きい場合として降雨量その他に関し気象庁が定める基準に該当する場合には、政令の定めるところにより、その旨を示して、気象、地象、津波、高潮、波浪及び洪水についての一般の利用に適合する警報をしなければならない。 2 気象庁は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。 この場合において、関係都道府県知事が意見を述べようとするときは、あらかじめ関係市町村長の意見を聴かなければならない。 3 気象庁は、第一項の基準を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 4 前二項の規定は、第一項の基準の変更について準用する。 5 気象庁は、水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十一条の三第一項の規定により指定された海岸について第一項の規定により高潮の警報をする場合において、水位の変動の状況、堤防、水門等の損壊の状況その他の当該海岸の状況に関する情報を必要とするときは、水防に関する事務を行う国土交通大臣又は関係都道府県知事に対し、当該情報の提供を求めることができる。 6 気象庁は、次の各号に掲げる河川について第一項の規定により洪水の警報をする場合において、水位又は流量の変動の状況、堤防、水門等の損壊の状況その他の当該河川の状況に関する情報を必要とするときは、当該各号に定める者に対し、当該情報の提供を求めることができる。 一 水防法第十条第二項の規定により指定された河川 水防に関する事務を行う国土交通大臣 二 水防法第十一条第一項の規定により指定された河川 関係都道府県知事 7 前二項の規定により情報の提供の求めを受けた国土交通大臣又は都道府県知事は、当該求めに応じて、当該情報を提供しなければならない。 8 気象庁は、前項の規定により提供を受けた情報を活用するに当たつて、特に専門的な知識を必要とする場合には、当該情報を提供した国土交通大臣又は都道府県知事の技術的助言を求めなければならない。 9 前条第三項の規定は、第一項の警報(第十五条の二第一項において「特別警報」という。)をする場合に準用する。

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