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気象業務法施行令昭和二十七年政令第四百七十一号

第5条(特別警報)

法第十三条の二第一項の規定による特別警報は、次の表の上欄に掲げる種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容について、国土交通省令で定める予報区を対象として行うものとする。 種類 内容 気象特別警報 暴風雨、暴風雪、大雨、大雪等に関する特別警報 地震動特別警報 地震動に関する特別警報 火山現象特別警報 噴火、降灰等に関する特別警報 土砂崩れ特別警報 大雨、大雪等による土砂崩れに関する特別警報 津波特別警報 津波に関する特別警報 高潮特別警報 台風等による海面の異常上昇に関する特別警報 波浪特別警報 風浪、うねり等に関する特別警報

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