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気象業務法昭和二十七年法律第百六十五号

第15条

気象庁は、第十三条第一項、第十四条第一項又は前条第一項から第四項までの規定により、気象、地象、津波、高潮、波浪及び洪水の警報をしたときは、政令の定めるところにより、直ちにその警報事項を警察庁、消防庁、国土交通省、海上保安庁、都道府県、東日本電信電話株式会社(日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第二条第二項に規定する東日本電信電話株式会社をいう。以下同じ。)、西日本電信電話株式会社(同法第二条第三項に規定する西日本電信電話株式会社をいう。以下同じ。)又は日本放送協会の機関に通知しなければならない。 地震動の警報以外の警報をした場合において、警戒の必要がなくなつたときも同様とする。 2 前項の通知を受けた警察庁、消防庁、都道府県、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の機関は、直ちにその通知された事項を関係市町村長に通知するように努めなければならない。 3 前項の通知を受けた市町村長は、直ちにその通知された事項を公衆及び所在の官公署に周知させるように努めなければならない。 4 第一項の通知を受けた国土交通省の機関は、直ちにその通知された事項を航行中の航空機に周知させるように努めなければならない。 5 第一項の通知を受けた海上保安庁の機関は、直ちにその通知された事項を航海中及び入港中の船舶に周知させるように努めなければならない。 6 第一項の通知を受けた日本放送協会の機関は、直ちにその通知された事項の放送をしなければならない。