気象業務法昭和二十七年法律第百六十五号
第21条(許可の取消し等)
気象庁長官は、第十七条第一項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めて業務の停止を命じ、又はその許可を取り消すことができる。 一 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。 二 第十八条第二項第一号から第四号まで(第二号にあつては、この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)のいずれかに該当することとなつたとき。
2 気象庁長官は、第十七条第一項の許可を受けた者の所在(法人(外国の法人を除く。)にあつてはその代表者の所在、外国法人等にあつては国内代表者又は国内代理人(法人である国内代理人にあつては、その代表者)の所在)を確知できないときは、国土交通省令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該者から申出がないときは、その許可を取り消すことができる。
3 前項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。