気象業務法昭和二十七年法律第百六十五号
第17の2条(予報業務の許可の申請)
前条第一項の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を気象庁長官に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 外国法人等(外国の法人及び団体並びに外国に住所を有する個人をいう。次条第二項第四号及び第二十一条第二項において同じ。)にあつては、国内における代表者(同号及び同項において「国内代表者」という。)又は国内における代理人(以下「国内代理人」という。)の氏名又は名称及び国内の住所並びに法人である国内代理人にあつてはその代表者の氏名 三 予報業務の目的及び範囲 四 その他国土交通省令で定める事項
2 前項の申請書には、次条第二項第一号から第三号までに該当しないことを誓約する書面その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。