気象業務法昭和二十七年法律第百六十五号
第19条(変更認可等)
第十七条第一項の許可を受けた者が第十七条の二第一項第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、気象庁長官の認可を受けなければならない。
2 前項の認可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を気象庁長官に提出しなければならない。
3 第十七条の二第二項及び前条(第二項第一号から第四号までを除く。)の規定は、第一項の認可について準用する。 この場合において、第十七条の二第二項中「前項」とあるのは「第十九条第二項」と、「次条第二項第一号から第三号までに該当しないことを誓約する書面その他国土交通省令で定める書類」とあるのは「国土交通省令で定める書類」と、前条第一項及び第二項第五号中「前条第一項」とあるのは「次条第二項」と読み替えるものとする。
4 第十七条第一項の許可を受けた者は、第十七条の二第一項各号(第三号を除く。)に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。