HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
気象業務法昭和二十七年法律第百六十五号

第40の2条(許可等の条件)

第十七条第一項若しくは第二十六条第一項の許可又は第十九条第一項の認可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項の条件は、公共の利益を確保するため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可又は認可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし