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気象業務法
昭和二十七年法律第百六十五号
第24の14条
(監督命令)
気象庁長官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
気象業務法
第24の33条
(準用規定)
引用
気象業務法
第24の16条
(指定の取消し等)
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