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気象業務法昭和二十七年法律第百六十五号

第24の33条(準用規定)

第二十四条の六第二項(第一号を除く。)、第二十四条の七、第二十四条の九第一項及び第三項、第二十四条の十二並びに第二十四条の十四から第二十四条の十六までの規定は、センターについて準用する。 この場合において、第二十四条の六第二項中「前条第二項」とあるのは「第二十四条の二十八」と、同項第三号中「第二十四条の十六第一項又は第二項」とあるのは「第二十四条の三十三において準用する第二十四条の十六第一項又は第二項」と、同項第四号中「第二十四条の九第三項」とあるのは「第二十四条の三十三において準用する第二十四条の九第三項」と、第二十四条の七第一項中「、試験事務を行う事務所の所在地並びに試験事務の開始の日」とあるのは「並びに第二十四条の二十九に規定する業務を行う事務所の所在地」と、同条第二項、第二十四条の九第一項及び第三項、第二十四条の十二、第二十四条の十四、第二十四条の十五の見出し及び同条第一項並びに第二十四条の十六第二項及び第三項中「試験事務」とあるのは「第二十四条の二十九に規定する業務」と、第二十四条の九第三項中「役員又は試験員」とあるのは「役員」と、「第二十四条の十一第一項の試験事務規程」とあるのは「第二十四条の三十一第一項の情報提供業務規程」と、第二十四条の十六第一項中「第二十四条の六第二項各号」とあるのは「第二十四条の三十三において準用する第二十四条の六第二項各号」と、同条第二項第一号中「この章」とあるのは「第二十四条の三十一第一項若しくは第二十四条の三十二の規定又は第二十四条の三十三において準用するこの章」と、同項第二号中「第二十四条の六第一項各号の一」とあるのは「第二十四条の二十八各号の一」と、同項第三号中「第二十四条の九第三項、第二十四条の十一第二項又は第二十四条の十四」とあるのは「第二十四条の三十一第二項の規定又は第二十四条の三十三において準用する第二十四条の九第三項若しくは第二十四条の十四」と、同項第四号中「第二十四条の十一第一項の規定により認可を受けた試験事務規程」とあるのは「第二十四条の三十一第一項の規定により認可を受けた情報提供業務規程」と読み替えるものとする。