気象業務法昭和二十七年法律第百六十五号 第24の15条(試験事務の休廃止) 指定試験機関は、気象庁長官の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 2 気象庁長官は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。