気象業務法施行規則昭和二十七年運輸省令第百一号
第32条(公示)
指定試験機関の名称及び住所、試験事務を行う事務所の所在地並びに試験事務の開始の日は、次のとおりとする。 名称 住所 試験事務を行う事務所の所在地 試験事務の開始の日 一般財団法人気象業務支援センター 東京都千代田区神田錦町三丁目十七番地 東京都千代田区神田錦町三丁目十七番地 平成六年五月十八日
2 法第二十四条の十五第二項の公示(試験事務の全部又は一部の廃止の許可に係るものを除く。)、法第二十四条の十六第三項の公示(指定の取消しに係るものを除く。)及び法第二十四条の十七第二項の公示は、官報で告示することによつて行う。