気象業務法施行規則昭和二十七年運輸省令第百一号
第45条(準用規定)
第二十二条、第二十四条、第二十七条、第二十九条並びに第三十一条第一項(第一号に限る。)及び第二項の規定はセンターについて、第三十二条第二項の規定はセンターに関する公示について準用する。 この場合において、第二十二条中「法第二十四条の七第二項」とあるのは「法第二十四条の三十三において準用する法第二十四条の七第二項」と、「指定試験機関名称等変更届出書」とあるのは「センター名称等変更届出書」と、第二十四条第一項中「法第二十四条の九第一項」とあるのは「法第二十四条の三十三において準用する法第二十四条の九第一項」と、「指定試験機関役員選任(解任)認可申請書」とあるのは「センター役員選任(解任)認可申請書」と、同条第二項及び第三十一条第二項中「法第二十四条の六第二項第四号イ及びロ」とあるのは「法第二十四条の三十三において準用する法第二十四条の六第二項第四号イ及びロ」と、第二十七条第一項中「法第二十四条の十二第一項前段」とあるのは「法第二十四条の三十三において準用する法第二十四条の十二第一項前段」と、同条第二項中「法第二十四条の十二第一項後段」とあるのは「法第二十四条の三十三において準用する法第二十四条の十二第一項後段」と、第二十九条の見出し及び同条第一号並びに第三十一条第一項第一号中「試験事務」とあるのは「支援業務」と、第二十九条中「法第二十四条の十五第一項」とあるのは「法第二十四条の三十三において準用する法第二十四条の十五第一項」と、「試験事務休止(廃止)許可申請書」とあるのは「支援業務休止(廃止)許可申請書」と、第三十二条第二項中「法第二十四条の十五第二項の公示(試験事務の全部又は一部の廃止の許可に係るものを除く。)、法第二十四条の十六第三項の公示(指定の取消しに係るものを除く。)及び法第二十四条の十七第二項」とあるのは「法第二十四条の三十三において準用する法第二十四条の七第一項及び第三項、第二十四条の十五第二項並びに第二十四条の十六第三項」と読み替えるものとする。