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気象業務法昭和二十七年法律第百六十五号

第24の9条(役員等の選任及び解任)

試験事務に従事する指定試験機関の役員の選任及び解任は、気象庁長官の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 指定試験機関は、試験員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。 3 気象庁長官は、指定試験機関の役員又は試験員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは第二十四条の十一第一項の試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員又は試験員を解任すべきことを命ずることができる。