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気象業務法昭和二十七年法律第百六十五号

第24の12条(事業計画等)

指定試験機関は、毎事業年度、試験事務に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、気象庁長官の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 指定試験機関は、毎事業年度、試験事務に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に気象庁長官に提出しなければならない。

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なし