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気象業務法
昭和二十七年法律第百六十五号
第24の32条
(区分経理)
センターは、国土交通省令で定めるところにより、情報提供業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
気象業務法
第24の33条
(準用規定)
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