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気象業務法昭和二十七年法律第百六十五号

第45条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 一 第二十四条の十第一項の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者 二 指定試験機関が第二十四条の十六第二項の規定による試験事務の停止の命令に違反した場合におけるその違反行為をした指定試験機関の役員又は職員 三 センターが第二十四条の三十三において準用する第二十四条の十六第二項の規定による第二十四条の二十九に規定する業務の停止の命令に違反した場合におけるその違反行為をしたセンターの役員又は職員 四 登録検定機関が第三十二条の十三第二項の規定による検定事務の停止の命令に違反した場合におけるその違反行為をした登録検定機関の役員又は職員

この条文を準用・引用する条文 0

なし