気象業務法昭和二十七年法律第百六十五号
第24の31条(情報提供業務規程)
センターは、情報提供業務を行うときは、当該業務の開始前に、当該業務の実施方法、当該業務に関する料金その他の国土交通省令で定める事項について情報提供業務規程を定め、気象庁長官の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
2 気象庁長官は、前項の認可をした情報提供業務規程が情報提供業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、センターに対し、これを変更すべきことを命ずることができる。