HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
気象業務法昭和二十七年法律第百六十五号

第24の22条(登録の申請)

第二十四条の二十の登録を受けようとする者は、登録申請書を気象庁長官に提出しなければならない。 2 前項の登録申請書には、気象予報士となる資格を有することを証する書類を添付しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし