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気象業務法
昭和二十七年法律第百六十五号
第24の20条
(登録)
気象予報士となる資格を有する者が気象予報士となるには、気象庁長官の登録を受けなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
8
引用
気象業務法
第19の2条
(気象予報士の設置及び業務)
引用
気象業務法
第24の22条
(登録の申請)
引用
気象業務法
第24の25条
(登録の抹消)
引用
気象業務法
第24の26条
(試験手数料等)
引用
気象業務法
第24の27条
(国土交通省令への委任)
引用
気象業務法施行規則
第33条
(登録の申請)
引用
気象業務法施行規則
第40条
(試験手数料等)
引用
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令
第1条
(法別表第一の総務省令で定める事務)
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