HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
気象業務法
昭和二十七年法律第百六十五号
第24の27条
(国土交通省令への委任)
この章に定めるもののほか、試験、指定試験機関及び第二十四条の二十の登録に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
この条文が引く先
1
引用
気象業務法
第24の20条
(登録)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
検索