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公共工事の前払金保証事業に関する法律昭和二十七年法律第百八十四号

第11条(登録の

前条の規定により登録がまヽつヽ消された場合においては、当該保証事業会社であつた者又は第九条第一号に規定する場合において合併後存続する会社若しくは合併に因り設立された会社は、その登録のまヽつヽ消前に締結された保証契約については、その保証契約が結了するまでは、第三条の規定にかかわらず、当該保証契約の目的の範囲内においては、なお保証事業会社とみなす。

この条文を準用・引用する条文 0

なし