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公共工事の前払金保証事業に関する法律
昭和二十七年法律第百八十四号
第3条
(登録)
前払金保証事業を営もうとする者は、この法律で定めるところにより、登録を受けなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
公共工事の前払金保証事業に関する法律
第11条
(登録の
引用
公共工事の前払金保証事業に関する法律
第30条
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