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公共工事の前払金保証事業に関する法律昭和二十七年法律第百八十四号

第30条

第三条の規定に違反して登録を受けないで前払金保証事業を営んだ者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし