HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
公共工事の前払金保証事業に関する法律昭和二十七年法律第百八十四号

第32条

次の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。 一 第七条第一項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者 二 第二十条の規定に違反して他の会社の常務に従事した者 三 第二十一条第一項の規定による命令に違反した者

この条文を準用・引用する条文 0

なし