公共工事の前払金保証事業に関する法律昭和二十七年法律第百八十四号 第20条(常務役員の専業主義) 保証事業会社の常務に従事する役員が他の会社の常務に従事しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。