公共工事の前払金保証事業に関する法律昭和二十七年法律第百八十四号 第28条(不適用規定) 第十九条及び第二十条の規定は、銀行その他の政令で定める者が第五条の規定により登録を受けて前払金保証事業を営む場合については、適用しない。