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公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令昭和二十七年政令第二百八十六号

第6条(法第二十八条に規定する政令で定める者)

法第二十八条に規定する政令で定める者は、銀行とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし