HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令
昭和二十七年政令第二百八十六号
第6条
(法第二十八条に規定する政令で定める者)
法第二十八条に規定する政令で定める者は、銀行とする。
この条文が引く先
1
引用
公共工事の前払金保証事業に関する法律
第28条
(不適用規定)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
検索