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航空法
昭和二十七年法律第二百三十一号
第7の2条
(移転登録)
登録航空機について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から十五日以内に、移転登録の申請をしなければならない。
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なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
航空法
第161条
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