HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
航空法昭和二十七年法律第二百三十一号

第7の2条(移転登録)

登録航空機について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から十五日以内に、移転登録の申請をしなければならない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1