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航空法昭和二十七年法律第二百三十一号

第161条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。 一 第七条、第七条の二又は第八条第一項の規定による申請をしなかつた者 二 第五十五条第四項又は第百三十三条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 三 第百三十四条の三第二項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をした者 四 第百三十二条の八第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 五 第百三十二条の十一第一項の規定による申請をしなかつた者 六 第百三十二条の二十一の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

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なし