航空法昭和二十七年法律第二百三十一号 第9条(命令への委任) 航空機登録原簿の記載、登録の回復、登録の更正その他登録に関する事項は、政令で定める。 2 航空機登録証明書及び登録記号の打刻に関する細目的事項は、国土交通省令で定める。