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航空法
昭和二十七年法律第二百三十一号
第163条
第九条、第二十一条、第三十六条又は第七十一条の四第三項の規定による命令の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
4
引用
航空法
第9条
(命令への委任)
引用
航空法
第21条
(国土交通省令への委任)
引用
航空法
第36条
(国土交通省令への委任)
引用
航空法
第71の4条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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