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航空法昭和二十七年法律第二百三十一号

第58条(航空日誌)

航空機の使用者は、航空日誌を備えなければならない。 2 航空機の使用者は、航空機を航空の用に供した場合又は整備し、若しくは改造した場合には、遅滞なく航空日誌に国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。 3 前二項の規定は、第十一条第一項ただし書の規定による許可を受けた場合には、適用しない。

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