航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号
第142条(航空日誌)
法第五十八条第一項の規定により航空機の使用者が備えなければならない航空日誌は、法第百三十一条各号に掲げる航空機以外の航空機については搭載用航空日誌又は滑空機用航空日誌とし、法第百三十一条各号に掲げる航空機については搭載用航空日誌とする。
2 法第五十八条第二項の規定により航空日誌に記載すべき事項は、次のとおりとする。 一 搭載用航空日誌 イ 航空機の国籍、登録記号、登録番号及び登録年月日 ロ 航空機の種類、型式及び型式証明書番号 ハ 耐空類別及び耐空証明書番号 ニ 航空機の製造者、製造番号及び製造年月日 ホ 発動機及びプロペラの型式 ヘ 航行に関する次の記録 (一) 航行年月日 (二) 乗組員の氏名及び業務 (三) 航行目的又は便名 (四) 出発地及び出発時刻 (五) 到着地及び到着時刻 (六) 航行時間 (七) 航空機の航行の安全に影響のある事項 (八) 機長の署名 ト 製造後の総航行時間及び最近のオーバーホール後の総航行時間 チ 発動機及びプロペラの装備換えに関する次の記録 (一) 装備換えの年月日及び場所 (二) 発動機及びプロペラの製造者及び製造番号 (三) 装備換えを行つた箇所及び理由 リ 修理、改造又は整備の実施に関する次の記録 (一) 実施の年月日及び場所 (二) 実施の理由、箇所及び交換部品名 (三) 確認年月日及び確認を行つた者の署名又は記名押印 二 滑空機用航空日誌 イ 滑空機の国籍、登録記号、登録番号及び登録年月日 ロ 滑空機の型式及び型式証明書番号 ハ 耐空類別及び耐空証明書番号 ニ 滑空機の製造者、製造番号及び製造年月日 ホ 飛行に関する次の記録 (一) 飛行年月日 (二) 乗組員氏名 (三) 飛行目的 (四) 飛行の区間又は場所 (五) 飛行の時間又は回数 (六) 滑空機の飛行の安全に影響のある事項 (七) 機長の署名 ヘ 修理、改造又は整備の実施に関する次の記録 (一) 実施の年月日及び場所 (二) 実施の理由、箇所及び交換部品名 (三) 確認年月日及び確認を行つた者の署名又は記名押印
3 前項の規定にかかわらず、法第百三十一条各号に掲げる航空機の搭載用航空日誌には、同項第一号イ及びヘに掲げる事項を記載すればよい。