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航空法昭和二十七年法律第二百三十一号

第68条(乗務割の基準)

航空運送事業を経営する者は、国土交通省令で定める基準に従つて作成する乗務割によるのでなければ、航空従事者をその使用する航空機に乗り組ませて航空業務に従事させてはならない。

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なし