航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号
第157の3条(乗務割の基準)
法第六十八条の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 航空機乗組員の乗務時間(航空機に乗り組んでその運航に従事する時間をいう。以下同じ。)が、次の事項を考慮して、少なくとも二十四時間、一暦月、三暦月及び一暦年ごとに制限されていること。 イ 当該航空機の型式 ロ 操縦者については、同時に運航に従事する他の操縦者の数及び操縦者以外の航空機乗組員の有無 ハ 当該航空機が就航する路線の状況及び当該路線の使用空港等相互間の距離 ニ 飛行の方法 ホ 当該航空機に適切な仮眠設備が設けられているかどうかの別 二 航空機乗組員の疲労により当該航空機の航行の安全を害さないように乗務時間及び乗務時間以外の労働時間が配分されていること。