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航空法
昭和二十七年法律第二百三十一号
第88条
(物件の曳航)
航空機による物件の曳えい航は、国土交通省令で定める安全上の基準に従つて行わなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
航空法
第145条
(所定の航空従事者を乗り組ませない等の罪)
引用
航空法施行規則
第195条
(物件の曳航)
引用
航空法施行規則
第196条
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