航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号 第196条 法第八十八条の規定により、航空機が滑空機以外の物件を曳航する場合の安全上の基準は、左の通りとする。 一 曳航索には、二十メートル間隔に赤及び白の標識布を交互に付けること。 二 離陸を行う場合には、地上連絡員を配置すること。 三 航空機が滑空機以外の物件を離脱する場合には、地上連絡員は、離脱したかどうかを航空機に連絡すること。