航空法昭和二十七年法律第二百三十一号
第99の6条(訓練事務の実施に係る義務)
登録訓練機関は、公正に、かつ、国土交通省令で定める時間数以上の訓練を行うことその他国土交通省令で定める基準に適合する方法により訓練事務を実施しなければならない。
2 登録訓練機関は、その訓練を修了した者に対し、訓練を修了した旨の証明書(次項及び次条第二項において「修了証明書」という。)を交付しなければならない。
3 登録訓練機関は、前項の規定により修了証明書を交付したときは、国土交通省令で定めるところにより、当該修了証明書の交付を受けた者の氏名その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に報告しなければならない。