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航空法昭和二十七年法律第二百三十一号

第128条(軍需品輸送の禁止)

外国の国籍を有する航空機は、国土交通大臣の許可を受けなければ、第百二十六条第一項各号に掲げる航行により国土交通省令で定める軍需品を輸送してはならない。