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航空法施行規則
昭和二十七年運輸省令第五十六号
第231の2条
(軍需品)
法第百二十八条の国土交通省令で定める軍需品は、兵器及び弾薬であつて軍の用に供するものとする。
この条文が引く先
1
引用
航空法
第128条
(軍需品輸送の禁止)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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