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航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号

第231の2条(軍需品)

法第百二十八条の国土交通省令で定める軍需品は、兵器及び弾薬であつて軍の用に供するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし