HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
航空機製造事業法昭和二十七年法律第二百三十七号

第4条(氏名等の変更)

許可事業者は、第二条の六第二項第二号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 2 届出事業者は、第三条第一項の届出書に記載した事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。