航空機製造事業法昭和二十七年法律第二百三十七号
第24条
次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第二条の七第二項(第三条第三項において準用する場合を含む。)、第四条又は第五条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二 第三条第一項の規定による届出書を提出せず、又は虚偽の届出書を提出した者 二の二 第八条第六項(第十条第二項及び第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 三 第十七条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 四 第十七条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者