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航空機製造事業法
昭和二十七年法律第二百三十七号
第5条
(事業の廃止の届出)
許可事業者又は届出事業者は、その事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
航空機製造事業法
第24条
引用
航空機製造事業法施行規則
第18条
(事業の廃止の届出)
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