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航空機製造事業法昭和二十七年法律第二百三十七号

第14条(修理の方法)

航空機用機器の修理に係る許可事業者又は届出事業者は、経済産業大臣の認可を受けた修理の方法によるのでなければ、航空機用機器の修理をしてはならない。 但し、継続的な修理を目的としない場合その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。 2 第六条第二項及び第七条の規定は、航空機用機器の修理の方法に準用する。