航空機製造事業法昭和二十七年法律第二百三十七号 第18条(手数料の納付) 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 一 第六条第一項の認可を申請する者 二 第九条第一項の認可を申請する者 三 第十一条第一項の認可を申請する者 四 第十四条第一項の認可を申請する者