航空機製造事業法昭和二十七年法律第二百三十七号 第16の3条(国に対する適用) この法律の規定は、第十八条及び第七章の規定を除き、国に適用があるものとする。 この場合において、「許可」又は「認可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。