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航空機製造事業法施行令昭和二十七年政令第三百四十一号

第5条(手数料)

法第十八条の規定により別表の上欄に掲げる者が納付すべき手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし